令和6年10月1日以降に受講開始する方へのご案内になります
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大2年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%(年間上限16万円)の追加支給、
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)の追加支給(合計で教育訓練経費の80%相当額)を受けることができます。
初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(原則は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
現在離職中の方は、離職後1 年以内での入学が条件となります。
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の60%に相当します。(令和7年4月1日以降受講開始の方)
離職前給与
23万円
基本手当
5,385円/日※
※金額は各個人で異なります。詳しくはハローワークへご確認ください
給付金
113万円※
※在学中2年間(350日)を想定
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
受講開始日(本科入学)の1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークにて、ご本人による必要書類の交付・提出を行ってください。
受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。
専門実践教育訓練を受講終了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)